一般高圧ガス保安規則 第24条

(第一種貯蔵所に係る承継の届出)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第24条 (第一種貯蔵所に係る承継の届出)

法第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第27条第1項及び第28条第2項において同じ。)に提出しなければならない。