一般高圧ガス保安規則 第58条
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第58条 (特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十一の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般高圧ガス保安規則の全文・目次ページへ →
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第58条 (特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十一の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。