一般高圧ガス保安規則 第54条の2
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第54条の2 (特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十九の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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