一般高圧ガス保安規則 第88条
(保安検査に係る認定の基準等)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第88条 (保安検査に係る認定の基準等)
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
2 法第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。 一法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項 二法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十七の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
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