一般高圧ガス保安規則 第8条の2

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第8条の2 (移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

製造設備が移動式圧縮水素スタンド(液化水素を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一第6条第1項第11号から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第30号、第38号、第41号及び第42号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第8号まで、第11号、第13号及び第15号並びに第8条第1項第2号及び第4号の基準に適合すること。 二次に掲げる容器に取り付けた配管(圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(ロにあっては、一)講ずること。 三蓄圧器には、適切な位置に、一定以下の温度で作動する安全弁(以下「熱作動式安全弁」という。)を設けること。 四第1号で準用する第6条第1項第19号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた熱作動式安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。 五液化水素の超低温容器には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講ずること。 六液化水素の超低温容器には、液面計を設けること。この場合において、ガラス等損傷しやすい材料を用いたものは使用しないこと。 七緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。 八一の移動式圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。

2 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号から第5号まで並びに第8条第2項第1号ト及びチの基準に適合すること。 二圧縮水素又は液化水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 三貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第6条第2項第8号(ただし、移動式圧縮水素スタンドに固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。 四液化水素の超低温容器を設置する場合にあつては、適切な断熱性能を保つこと。 五移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動式製造設備等」という。)により液化水素の超低温容器に液化水素を受け入れる際に、水素を放出する場合は、当該移動式製造設備等又は移動式圧縮水素スタンドの放出配管から気化し、及び加温した後、放出すること。この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。