一般高圧ガス保安規則 第68条

(保安係員等の講習)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第68条 (保安係員等の講習)

法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第27条の2第1項第2号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

2 法第27条の2第7項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。