一般高圧ガス保安規則 第13条

(その他製造に係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第13条 (その他製造に係る技術上の基準)

法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号から第13号まで及び同条第2項第1号イの基準に適合すること。 二制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号及び第12号並びに第2項第1号イの基準に適合すること。 三前二号に掲げる場合以外の場合にあつては、第6条第2項第1号イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及びホ並びに第12条第2項第1号及び第3号から第5号までの基準に適合すること。