一般高圧ガス保安規則 第12条の3
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第12条の3 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第1項第11号から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第38号及び第41号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第8号まで、第11号及び第15号並びに第8条第1項第2号及び第4号並びに第8条の2第1項第3号、第4号及び第8号の基準に適合すること。ただし、第7条の3第1項第5号及び第11号の基準の適合については、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りではない。 二圧縮水素の容器及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、容器及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
2 第二種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号から第5号まで並びに第8条第2項第1号ト及びチ並びに第8条の2第2項第2号ホ及びヘの基準に適合すること。 二燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充塡しないこと。ただし、当該燃料装置用容器と火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。 三圧縮水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。