一般高圧ガス保安規則 第18条
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第18条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 二容器(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 四圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第8条第1項第10号の充塡可能期限年月を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。
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