一般高圧ガス保安規則 第4条
(第二種製造者に係る製造の事業の届出)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第4条 (第二種製造者に係る製造の事業の届出)
法第5条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一製造の目的 二処理設備の処理能力 三処理設備の性能 四法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
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