一般高圧ガス保安規則 第103条

(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第103条 (第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)

令第5条表第3号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。