一般高圧ガス保安規則 第103条
(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第103条 (第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
令第5条表第3号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。
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(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第103条 (第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
令第5条表第3号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。