一般高圧ガス保安規則 第104条

(条例等に係る適用除外)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第104条 (条例等に係る適用除外)

第81条、第94条、第97条及び第98条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。