高圧ガス保安協会規則 第一条

(業務方法書で定めるべき事項)

昭和四十一年通商産業省令第五十五号

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五十九条の二十九第二項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供の方法 二 法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十一条第三項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九に規定する講習の方法 三 法第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査、法第三十五条第一項第一号(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する容器再検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査、法第四十九条の二十三第一項に規定する試験、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法 四 法第三十九条の七第一項(法第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の七第三項(法第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の十六第一項(法第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の八第一項(法第四十九条の九第二項及び法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十六条の六の五第一項(法第五十六条の六の六第二項及び法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する調査の方法 五 法第五十六条の六の十四第二項に規定する特定設備基準適合証の交付の方法 六 法第五十六条の七に規定する指定設備の認定の方法 七 液化石油ガス法第二条第六項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の方法 八 液化石油ガス法第二十七条第二項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導を行う方法(国の委託により行う場合を含む。) 九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する試験事務を行う方法 十 高圧ガスの保安に関する教育の方法 十一 法第二十七条第六項に規定する公表及び保安検査等の方法に規定する公表の方法 十二 その他業務に関し必要な事項

第1条

(業務方法書で定めるべき事項)

高圧ガス保安協会規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)

第1条 (業務方法書で定めるべき事項)

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号。以下「法」という。)第59条の29第2項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供の方法 二 法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定を脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第37号。以下「水素等供給等促進法」という。)第16条第1項において準用する場合を含む。)及び法第31条第3項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第19条第3項、第37条の5第4項及び第38条の9に規定する講習の方法 三 法第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号(これらの規定を水素等供給等促進法第16条第1項又は第21条において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号(水素等供給等促進法第16条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査又は液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査若しくは液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法 四 法第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第39条の16第1項(法第39条の17第2項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項及び法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項及び法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査の方法 五 法第56条の6の14第2項に規定する特定設備基準適合証の交付の方法 六 法第56条の7に規定する指定設備の認定の方法 七 液化石油ガス法第2条第6項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の方法 八 液化石油ガス法第27条第2項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導を行う方法(国の委託により行う場合を含む。) 九 法第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項に規定する試験事務を行う方法 十 高圧ガスの保安に関する教育の方法 十一 法第27条第6項に規定する公表及び保安検査等の方法に規定する公表の方法 十二 その他業務に関し必要な事項

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