高圧ガス保安協会規則 第三条

(判定員の条件)

昭和四十一年通商産業省令第五十五号

法第五十九条の三十の二第一項の条件は、次の各号に定めるところによる。 一 製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。 二 販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。 三 液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。

第3条

(判定員の条件)

高圧ガス保安協会規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)

第3条 (判定員の条件)

法第59条の30の2第1項の条件は、次の各号に定めるところによる。 一 製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。 二 販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。 三 液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。

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