高圧ガス保安協会規則 第二条

(検査員の条件)

昭和四十一年通商産業省令第五十五号

法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。 一 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 二 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 三 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 四 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 五 製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 六 輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 七 容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 八 附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 九 容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 十 特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 十一 指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。 十二 液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充塡設備の完成検査並びに充塡設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

第2条

(検査員の条件)

高圧ガス保安協会規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)

第2条 (検査員の条件)

法第59条の30第2項(水素等供給等促進法第27条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。 一 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第51号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 二 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第52号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 三 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第53号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 四 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第88号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 五 製造設備が一般高圧ガス保安規則第2条第1項第22号の二又はコンビナート等保安規則第2条第1項第13号の二に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 六 輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 七 容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 八 附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 九 容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 十 特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 十一 指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。 十二 液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充塡設備の完成検査並びに充塡設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

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