小型船造船業法施行規則 第一条
(登録の申請)
昭和四十一年運輸省令第五十四号
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第一号様式)二通を提出するものとする。
(登録の申請)
小型船造船業法施行規則の全文・目次(昭和四十一年運輸省令第五十四号)
第1条 (登録の申請)
小型船造船業法(昭和四十一年法律第119号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第1号様式)二通を提出するものとする。