小型船造船業法施行規則 第三条

(添付書類)

昭和四十一年運輸省令第五十四号

第一条の申請書には、次の書類を添付するものとする。 一 法第七条第一項各号に該当しない旨を証するに足りる書類 二 既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書 三 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類 四 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し 五 事業場の位置を示す図面 六 特定設備の配置を示す図面 七 事業計画書

2 前項第七号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。

第3条

(添付書類)

小型船造船業法施行規則の全文・目次(昭和四十一年運輸省令第五十四号)

第3条 (添付書類)

第1条の申請書には、次の書類を添付するものとする。 一 法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類 二 既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書 三 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類 四 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し 五 事業場の位置を示す図面 六 特定設備の配置を示す図面 七 事業計画書

2 前項第7号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。

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