小型船造船業法施行規則 第五条

(特定設備の技術上の基準)

昭和四十一年運輸省令第五十四号

法第七条第一項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第5条

(特定設備の技術上の基準)

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第5条 (特定設備の技術上の基準)

法第7条第1項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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