小型船造船業法施行規則 第八条

(主任技術者の選任等の届出)

昭和四十一年運輸省令第五十四号

法第十条第二項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 小型船造船業の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 登録年月日及び登録番号 五 主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日 六 主任技術者の氏名及び生年月日

2 前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が法第十一条第一項各号又は第二項各号の一に該当すること及び同条第三項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。

第8条

(主任技術者の選任等の届出)

小型船造船業法施行規則の全文・目次(昭和四十一年運輸省令第五十四号)

第8条 (主任技術者の選任等の届出)

法第10条第2項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 小型船造船業の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 登録年月日及び登録番号 五 主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日 六 主任技術者の氏名及び生年月日

2 前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が法第11条第1項各号又は第2項各号の一に該当すること及び同条第3項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小型船造船業法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(主任技術者の選任等の届出) | 小型船造船業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ