小型船造船業法施行規則 第十一条

(変更の届出)

昭和四十一年運輸省令第五十四号

法第十四条第三項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 小型船造船業の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 登録年月日及び登録番号 五 変更の年月日 六 変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。) 七 変更の理由

2 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

第11条

(変更の届出)

小型船造船業法施行規則の全文・目次(昭和四十一年運輸省令第五十四号)

第11条 (変更の届出)

法第14条第3項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 小型船造船業の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 登録年月日及び登録番号 五 変更の年月日 六 変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。) 七 変更の理由

2 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

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