小型船造船業法施行規則 第十四条
(法人の解散の届出)
昭和四十一年運輸省令第五十四号
法第十六条第二項の規定による法人の解散の届出をしようとする者は、次の事項を記載した解散届出書を提出するものとする。 一 名称及び住所 二 小型船造船業の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 登録年月日及び登録番号 五 解散の年月日 六 解散の理由
2 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
(法人の解散の届出)
小型船造船業法施行規則の全文・目次(昭和四十一年運輸省令第五十四号)
第14条 (法人の解散の届出)
法第16条第2項の規定による法人の解散の届出をしようとする者は、次の事項を記載した解散届出書を提出するものとする。 一 名称及び住所 二 小型船造船業の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 登録年月日及び登録番号 五 解散の年月日 六 解散の理由
2 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。