小型船造船業法施行規則 第十条

(変更登録の申請等)

昭和四十一年運輸省令第五十四号

法第十四条第一項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第三号様式)二通を提出するものとする。

2 前項の申請書には、特定設備の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。

3 第三条第二項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

4 法第十四条第二項において準用する法第六条第二項の規定による通知は、小型船造船業登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。

第10条

(変更登録の申請等)

小型船造船業法施行規則の全文・目次(昭和四十一年運輸省令第五十四号)

第10条 (変更登録の申請等)

法第14条第1項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第3号様式)二通を提出するものとする。

2 前項の申請書には、特定設備の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。

3 第3条第2項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

4 法第14条第2項において準用する法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。

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