小型船造船業法施行規則 第四条

(登録の通知)

昭和四十一年運輸省令第五十四号

法第六条第二項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第二号様式)を交付することにより行なうものとする。

第4条

(登録の通知)

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第4条 (登録の通知)

法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第2号様式)を交付することにより行なうものとする。

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