労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第七条
(調整)
昭和四十一年労働省令第二十三号
職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
2 就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3 第一条の四第一項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の第一条の四第三項本文に規定する日額に満たないときは、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該第一条の四第三項本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。