労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第七条の四

(再就職援助計画の認定の申請)

昭和四十一年労働省令第二十三号

法第二十四条第三項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第一号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第十七項に規定する事業再編をいう。)若しくは同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編(同法第二条第十八項に規定する特別事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。

第7条の4

(再就職援助計画の認定の申請)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十三号)

第7条の4 (再就職援助計画の認定の申請)

法第24条第3項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第1号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第24条第2項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第2条第17項に規定する事業再編をいう。)若しくは同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編(同法第2条第18項に規定する特別事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第35号)第19条第2項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第2条第5項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。