労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第三条

(求職活動支援費)

昭和四十一年労働省令第二十三号

法第十八条第三号に掲げる給付金(以下「求職活動支援費」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。

2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。 一 中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第八条第一項又は第三項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者 二 削除 三 雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者 三の二 災害による離職者 三の三 災害による内定取消し未就職卒業者 三の四 激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者 四 へき地又は離島に居住している者 五 第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者 六 離農転職者 六の二 中国残留邦人等永住帰国者 六の三 北朝鮮帰国被害者等 七 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 八 沖縄失業者求職手帳所持者 九 漁業離職者求職手帳所持者 十 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 十一 港湾運送事業離職者

3 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

4 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。

5 前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。

6 求職活動関係役務利用費は、前条第二項第七号から第八号の二まで若しくは同条第五項に該当する求職者又は第二項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「特定求職活動関係役務」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。

7 求職活動関係役務利用費は、特定求職活動関係役務の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。

第3条

(求職活動支援費)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十三号)

第3条 (求職活動支援費)

法第18条第3号に掲げる給付金(以下「求職活動支援費」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。

2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。 一 中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第8条第1項又は第3項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者 二 削除 三 雇用保険法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者 三の二 災害による離職者 三の三 災害による内定取消し未就職卒業者 三の四 激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者 四 へき地又は離島に居住している者 五 第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者 六 離農転職者 六の二 中国残留邦人等永住帰国者 六の三 北朝鮮帰国被害者等 七 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 八 沖縄失業者求職手帳所持者 九 漁業離職者求職手帳所持者 十 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 十一 港湾運送事業離職者

3 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

4 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。

5 前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。

6 求職活動関係役務利用費は、前条第2項第7号から第8号の二まで若しくは同条第5項に該当する求職者又は第2項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「特定求職活動関係役務」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。

7 求職活動関係役務利用費は、特定求職活動関係役務の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。