労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第二条
(訓練手当)
昭和四十一年労働省令第二十三号
法第十八条第二号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第四号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。 一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第二項第一号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。) 二 削除 三 雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者 四 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第二項第三号の二において「災害による離職者」という。) 四の二 学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第二項第三号の三において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。) 五 へき地又は離島に居住している者 六 前条第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者 七 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第四号に規定する知的障害者(第六条の二において「知的障害者」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの 七の二 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第六条の二において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの 八 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第六条の二第一項第一号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第一項第七号イ(4)に該当するものに限る。) 八の二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(第六条の二第一項第一号において「父子家庭の父」という。)のうち、当該児童が同法第四条第一項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者 八の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの(次条第二項第六号の二及び第六条の二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。) 八の四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第二項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。) 九 沖縄失業者求職手帳所持者 十 漁業離職者求職手帳所持者 十一 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 十二 港湾運送事業離職者
3 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
4 訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。 一 当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。 二 駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第三号に規定する諸機関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。 三 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行(同法附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
5 訓練手当は、前三項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第一項第七号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
6 基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
7 訓練手当(第二号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。 一 偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 二 継続して十四日を超えて職業訓練を受けることができないとき。