労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第五条

(職場適応訓練費)

昭和四十一年労働省令第二十三号

法第十八条第五号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第二条第二項第一号から第八号の四まで若しくは第十号から第十二号まで、第三項又は第五項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第二項第九号又は第四項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。

2 職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。

第5条

(職場適応訓練費)

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第5条 (職場適応訓練費)

法第18条第5号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。

2 職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。

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