労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第十二条の二

(準用)

昭和四十一年労働省令第二十三号

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第三十条の六第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十条の六第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第十二条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

第12条の2

(準用)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十三号)

第12条の2 (準用)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第2号)第3条から第12条までの規定は、法第30条の6第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第30条の6第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の6第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第20条」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の7において準用する法第20条」と、同令第9条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第12条の2において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第12条の2において準用する第8条」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の7において準用する法第21条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。