労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第十条

(外国人雇用状況の届出事項等)

昭和四十一年労働省令第二十三号

法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第八号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる事項とする。 一 生年月日 二 性別 三 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域 四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。 五 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号 六 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(次条第三項において「特定技能」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。) 七 出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第四項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動 八 在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「報酬活動許可者」という。)にあつては、同法第四十四条の二第七項に規定する被監理者(次条第五項第一号において「被監理者」という。)又は同法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人(次条第五項第二号において「仮滞在許可者」という。)のいずれに該当するかの別 九 住所 十 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地 十一 賃金その他の雇用状況に関する事項

2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。

3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。

4 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。

第10条

(外国人雇用状況の届出事項等)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十三号)

第10条 (外国人雇用状況の届出事項等)

法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第1号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第1号から第3号まで及び第5号から第10号までに掲げる事項とする。 一 生年月日 二 性別 三 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域 四 出入国管理及び難民認定法第19条第2項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。 五 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号 六 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(次条第3項において「特定技能」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。) 七 出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第4項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動 八 在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第44条の5第1項又は第61条の2の7第2項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「報酬活動許可者」という。)にあつては、同法第44条の2第7項に規定する被監理者(次条第5項第1号において「被監理者」という。)又は同法第61条の2の4第1項の規定による許可を受けた外国人(次条第5項第2号において「仮滞在許可者」という。)のいずれに該当するかの別 九 住所 十 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地 十一 賃金その他の雇用状況に関する事項

2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第28条第1項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第6条第1項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第3号から第7号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第7条第1項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。

3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第6条第1項の届出と併せて、第1項第3号及び第8号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第7条第1項の届出と併せて、第1項第3号及び第8号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。

4 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第1号から第3号まで、第5号から第8号まで及び第10号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)により行うものとする。