駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第七条

(就職指導票の再交付)

昭和四十一年労働省令第二十六号

就職指導票を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、管轄公共職業安定所長に就職指導票の再交付を申請することができる。 一 申請者の氏名及び住所 二 滅失し又はき損した就職指導票を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日 三 滅失又はき損の理由

2 就職指導票をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。

3 就職指導票を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

第7条

(就職指導票の再交付)

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十六号)

第7条 (就職指導票の再交付)

就職指導票を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、管轄公共職業安定所長に就職指導票の再交付を申請することができる。 一 申請者の氏名及び住所 二 滅失し又はき損した就職指導票を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日 三 滅失又はき損の理由

2 就職指導票をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。

3 就職指導票を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

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