駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第七条の二
(届出)
昭和四十一年労働省令第二十六号
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 一 氏名又は住所に変更が生じたとき。 二 新たに職業に就いたとき。 三 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。
(届出)
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十六号)
第7条の2 (届出)
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 一 氏名又は住所に変更が生じたとき。 二 新たに職業に就いたとき。 三 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。