駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第九条
(就職指導票の返納)
昭和四十一年労働省令第二十六号
認定を受けた者は、法第十条の二第四項又は第五項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。
(就職指導票の返納)
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十六号)
第9条 (就職指導票の返納)
認定を受けた者は、法第10条の2第4項又は第5項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。