駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第二条
昭和四十一年労働省令第二十六号
法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十六号)
第2条
法第10条の2第1項の規定による認定の申請は、同項第1号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。