駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第六条
(就職指導票の交付)
昭和四十一年労働省令第二十六号
管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2 就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
(就職指導票の交付)
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十六号)
第6条 (就職指導票の交付)
管轄公共職業安定所長は、法第10条の2第1項又は第2項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2 就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。