駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第十条
(就職指導の回数)
昭和四十一年労働省令第二十六号
法第十条の二第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、第十二条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。
(就職指導の回数)
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の全文・目次(昭和四十一年労働省令第二十六号)
第10条 (就職指導の回数)
法第10条の2第1項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、第12条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。