ページ概要・目次

日本勤労者住宅協会法施行規則

昭和四十一年建設省令第三十九号

日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

日本勤労者住宅協会法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の日本勤労者住宅協会法施行規則ページです。日本勤労者住宅協会法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 日本勤労者住宅協会法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十一年建設省令第三十九号
  • 公布日: 1966-12-28
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (住宅の建設等の基準)
  • 第二条 (住宅の賃借人又は譲受人の資格)
  • 第三条 (住宅の家賃及び譲渡の対価)
  • 第四条 (宅地の賃借人又は譲受人の資格)
  • 第五条 (宅地の地代及び譲渡の対価)
  • 第六条 (利便施設の賃貸料及び譲渡の対価)
  • 第七条 (住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)
  • 第八条
  • 第九条 (業務方法書)
  • 第十条 (業務報告書)
  • 第十一条 (附属明細書)
  • 第十二条 (閲覧期間)
  • 第十三条 (経理原則)
  • 第十四条 (勘定区分)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条