交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第一条

(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準)

昭和四十一年総理府・建設省令第一号

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。 一 当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの 二 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの 三 前二号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの 四 前三号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの

2 前項第一号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。

第1条

(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準)

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)

第1条 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準)

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。 一 当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの 二 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの 三 前二号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの 四 前三号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの

2 前項第1号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。