野菜生産出荷安定法施行規則 第三条

(生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

昭和四十一年農林省令第三十六号

法第八条第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。 一 当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会(都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの 二 前号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの(農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの 三 当該生産出荷近代化計画の内容として土地改良事業に関する事項を定めようとするときは、当該土地改良事業と相互に相当の関連性がある土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

第3条

(生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

野菜生産出荷安定法施行規則の全文・目次(昭和四十一年農林省令第三十六号)

第3条 (生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

法第8条第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。 一 当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会(都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの 二 前号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの(農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの 三 当該生産出荷近代化計画の内容として土地改良事業に関する事項を定めようとするときは、当該土地改良事業と相互に相当の関連性がある土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

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