野菜生産出荷安定法施行規則 第二条

昭和四十一年農林省令第三十六号

法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その区域内で生産される当該指定野菜(以下「区域内指定野菜」という。)でその出荷が共同出荷組織又は法第十条第一項の登録を受ける資格を有することとなる生産者(以下「大規模生産者」という。)により行われるものの数量の合計の区域内指定野菜の出荷数量に対する割合が三分の二を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。 二 区域内指定野菜の出荷が全体として合理的かつ計画的に行われているか、又は行われる見込みが確実であること。

2 区域内指定野菜の作付面積が次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる面積以上である場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

第2条

野菜生産出荷安定法施行規則の全文・目次(昭和四十一年農林省令第三十六号)

第2条

法第4条第2項第2号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その区域内で生産される当該指定野菜(以下「区域内指定野菜」という。)でその出荷が共同出荷組織又は法第10条第1項の登録を受ける資格を有することとなる生産者(以下「大規模生産者」という。)により行われるものの数量の合計の区域内指定野菜の出荷数量に対する割合が三分の二を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。 二 区域内指定野菜の出荷が全体として合理的かつ計画的に行われているか、又は行われる見込みが確実であること。

2 区域内指定野菜の作付面積が次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる面積以上である場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

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