農業信用保証保険法施行規則 第七条
(電磁的記録)
昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号
法第四十二条第五項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
農業信用保証保険法施行規則の全文・目次(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)
第7条 (電磁的記録)
法第42条第5項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。