農業信用保証保険法施行規則 第九条

(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号

法第五十六条の二第二項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第八条の二に規定する基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

第9条

(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

農業信用保証保険法施行規則の全文・目次(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)

第9条 (基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

法第56条の2第2項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第8条の2に規定する基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

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