農業信用保証保険法施行規則 第二条

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号

法第九条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第九条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合 二 法第九条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合 三 法第八条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

第2条

農業信用保証保険法施行規則の全文・目次(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)

第2条

法第9条の3第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第9条の3第1項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合 二 法第9条の3第1項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合 三 法第8条第1項第3号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

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