人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)
昭和四十一年人事院規則一七―〇
第一条
(管理職員等の範囲)
法第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる職員とする。
第二条
各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。
第三条
(組織の変更等についての通知)
各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第十一条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。