人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第七条
(登録の効力停止)
昭和四十一年人事院規則一七―一
人事院は、法第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執つた場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。
(登録の効力停止)
人事院規則一七―一(職員団体の登録)の全文・目次(昭和四十一年人事院規則一七―一)
第7条 (登録の効力停止)
人事院は、法第108条の3第6項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執つた場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。