人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第三条

昭和四十一年人事院規則一七―一

人事院は、前条の規定による登録をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該団体に書面で通知しなければならない。

第3条

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第3条

人事院は、前条の規定による登録をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該団体に書面で通知しなければならない。

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