人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第二条
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昭和四十一年人事院規則一七―一
人事院は、前条に規定する申請があつた場合において、当該団体が法第百八条の三第二項から第四項までの規定に適合する職員団体であるときは、規約及び前条第一項に規定する申請書の記載事項を職員団体登録簿に登録しなければならない。
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人事院規則一七―一(職員団体の登録)の全文・目次(昭和四十一年人事院規則一七―一)
第2条 (登録)
人事院は、前条に規定する申請があつた場合において、当該団体が法第108条の3第2項から第4項までの規定に適合する職員団体であるときは、規約及び前条第1項に規定する申請書の記載事項を職員団体登録簿に登録しなければならない。