人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第八条

(登録の取消し)

昭和四十一年人事院規則一七―一

人事院は、法第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前の日までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の七日前の日までに書面で行うものとする。

第8条

(登録の取消し)

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第8条 (登録の取消し)

人事院は、法第108条の3第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前の日までに、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

2 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の七日前の日までに書面で行うものとする。

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