人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第六条
(登録された職員団体の解散)
昭和四十一年人事院規則一七―一
登録された職員団体は、解散したときは、解散の日から十日以内に、その代表者を通じて、その解散が法第百八条の三第三項の規定に従つて行われたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付した書面によりその旨を届け出なければならない。この場合において、その解散が適法なものであるときは、人事院は、当該職員団体の登録を抹消するものとする。
(登録された職員団体の解散)
人事院規則一七―一(職員団体の登録)の全文・目次(昭和四十一年人事院規則一七―一)
第6条 (登録された職員団体の解散)
登録された職員団体は、解散したときは、解散の日から十日以内に、その代表者を通じて、その解散が法第108条の3第3項の規定に従つて行われたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付した書面によりその旨を届け出なければならない。この場合において、その解散が適法なものであるときは、人事院は、当該職員団体の登録を抹消するものとする。