人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第十一条
(証明書の交付)
昭和四十一年人事院規則一七―一
人事院は、第二条の規定により職員団体の登録をした場合において、当該職員団体が登録の際法人格法第二条第五項に規定する法人である認証職員団体等であるときは、登録された旨の証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
(証明書の交付)
人事院規則一七―一(職員団体の登録)の全文・目次(昭和四十一年人事院規則一七―一)
第11条 (証明書の交付)
人事院は、第2条の規定により職員団体の登録をした場合において、当該職員団体が登録の際法人格法第2条第5項に規定する法人である認証職員団体等であるときは、登録された旨の証明書を当該職員団体に交付しなければならない。